日本販売促進学会 規約


(名 称)
第1条 本会は、日本販売促進学会(The Japan Academic Society for Sales Promotion:略称JASSP)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都におく。
(目 的)
第3条 本会は、次の事業を行うことを目的とする。
 1.高度情報社会における販売促進の実施に関する研究
 2.販売促進活動における情報通信技術の有効活用に関する研究
 3.販売促進管理者の養成と教育活動への診断、指導、相談事業
 4.販売促進に関する経営諸活動への診断、指導、相談事業
 5.学会誌および学術論文集の発行
 6.各種学会、研究団体、業界実践団体との研究交流
 7.日本マーチャンダイジング協会との研究交流
 8.その他、当学会の設立主旨に適合した研究
(会 員)
第4条 本会は、販売促進の研究に意欲を持つ中小企業診断士または同等以上の学識経験を有し、年間論文を1篇以上発表できる者を正会員資格とする。ただし、上記経験を有しない者でも将来中小企業診断士を目指し、または販売促進に関する研究をしたい者を、その能力・経験に応じて正会員または準会員として入会を認める。
(加入および脱退)
第5条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込書に所要事項を記載し、現会員2名以上の推薦状を添付して、本会に提出しなければならない。
  2.加入の申込があった場合は、常任理事会においてその諾否を決定する。
  3.会員は、脱退届を提出することによって脱退することができる。
(会員の資格喪失)
第6条 会員は、死亡、脱退、除名によりその資格を喪失する。
  2.除名は、次の各号に該当する場合、常任理事会の決議により決定する。
   会費を1年以上滞納し、かつ納入催告に応じない場合
   本会の円満な運営を妨げたり、妨げようとする行為が認められた場合
   本会会員としての権威または信用を失墜し、本会の名誉を毀損する行為が認められた場合
(入会金および年会費)
第7条 本会に入会しようとする者は、所定の入会金を支払い、加入後は毎年所定の年会費を所定
   の期日内に納入しなければならない。
  2.本会は必要に応じ臨時会費を徴収することができる。
  3.入会金、年会費および臨時会費は常任理事会において決定する。
  4.既納の入会金、年会費などは脱会、除名などいかなる場合においても返還しないものとする。
  5.常任理事会において特定された会員について入会金および年会費の支払いを免除することができる。
(役員および選任)
第8条 本会に次の役員をおく。
      会  長     1名
            副 会 長   5名以内
            理  事  20名以内 
            監  事   4名以内
    2.理事のうち若干名を常任理事とする。
  3.理事、監事は総会において会員の中から選任し、会長、副会長および常任理事は理事会において選任する。
  4.本会に相談役、顧問を置くことができる。相談役、顧問の選任は理事会において行う。
(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は順位に従いその職務を代行する。
   3.理事は理事会に参加し、会務を審議決定する。
  4.常任理事は常任理事会に参加し会務を処理する。
  5.監事は、本会の業務および財務の状況を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は次のとおりとする。ただし再任を妨げない。
            会  長     2年
            副  会  長  2年
            理  事  2年
            監  事  2年
    2.現役員が任期を残して辞任した場合は、速やかに後任を選任するが、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第11条 会議は総会、理事会および常任理事会とする。
(総 会)
第12条 総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎事業年度1回、臨時総会は必要がある場合、常任理事会の議決を経て会長が召集する。
  2.総会の議長は、会長がこれに当たる。
  3.総会の議事は出席した会員の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会の議決を要する事項)
第13条 次の各事項は、総会の議決を経なければならない。
     規約の変更
   年度事業報告および収支決算
   年度事業計画および収支予算
   その他常任理事会において必要と認める重要事項

(理事会および常任理事会)
第14条 理事会および常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  2.理事会、常任理事会の議決は本規約第12条第3項を準用する。
  3.理事会は会務運営の基本方針を決定し、常任理事会は理事会の委託を受けて、会務の適正な運営を実現する。
(組 織)
第15条 本会の会務を推進させるため事務局を設ける。
  2.事務局は常任理事の決定事項および業務の推進に関する事務を管掌する。
  3.事務局には事務局長をおき事務運用の責任者とする。事務局長は会長がこれを選任する。
(支 部)
第16条 本会の研究事業およびその他の事業活動を自主的かつ円滑に行うため、常任理事会の承認を経て、地域別に支部を置くことができる。
    2.支部はその地域特有の経済・社会・文化情勢等をふまえて、本会第1条に基づく事業活動を本会承認のもとに独自に実施することができる。
    3.支部は自主的にその会の円滑な運営を目的として、支部長、副支部長、理事、幹事会計等
   その他の役員または実施機関を置くことができる。ただし、支部長は本会常任理事会の承認を得なければならない。
   4.支部は自主的にその会の円滑な運営を目的として、支部の責任において独自の運営規定を
   設定し、支部会務の事業活動を実施することができる。ただし、事業活動の内容および会計、支部役員人事等の重要な事業活動は、各事業年度毎に事業活動報告書として本会常任理事会に提出し、承認を得ることを要する。
(会 計)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。
  2.会長は事業年度の終わりに事業報告書、収支決算書、財産目録、貸借対照表の書類を作成し、これを監事に提出しなければならない。
    3.会長は、前項の書類および監事の意見書を通常総会に提出して承認を得なければならない。
(本規約に別段の定めなき事項)
第18条 本規約に別段の定めなき事業は、常任理事会においてその都度審議し決定する。
(本規約の履行)
第19条 本規約は昭和59年10月1日より施行する。
  2.改訂した規約は、平成5年5月1日施行する。
     3.改訂した規約は、平成10年5月2日施行する。
  4.改定した規約は、平成17年1月1日施行する。